指定管理者制度とは
多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設(※)の管理に民間能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに経費の節減等を図ることを目的に、平成15年の地方自治法の一部改正(平成15年6月13日公布、同年9月2日施行)により、従来の管理委託制度に代わって創設された制度です。
※公(おおやけ)の施設・・・住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するため地方公共団体が設置する施設(地方自治法第244条第1項)
指定管理者制度では、公の施設の管理を行う指定管理者は「法人その他の団体」であればよく、法律上特段の制約はありません。議会の議決を経て、県から指定管理者としての指定を受ければ、民間企業やNPOなども、公の施設の管理をすることができます。
指定管理者からのあいさつ
このたび、平成21年4月から東海市しあわせ村の施設の管理を従来の「嚶鳴庵」のほか、「保健福祉センター」および「健康ふれあい交流館」の三施設を一体でアイコーサービス(株)が担当することになりました。
このしあわせ村の施設は、年齢を問わず多くの方々の健康維持や体力の増進、細やかな福祉と総合健康管理の推進と伝統文化にふれる機会の提供などお気軽にご利用いただけるよう設計されたものです。
私どもは、この施設目的を充分理解し、従来以上に利用していただくよう色々なサービスの提供をはかってまいります。